特定技能制度とは?

即戦力人材で、事業を加速する
「特定技能制度」とは

即戦力人材で、
事業を加速する
「特定技能制度」とは

特定技能制度は、深刻化する人手不足に対応するために創設された在留制度です。一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を受け入れ、即戦力として活躍してもらうことを目的としています。

特定技能制度の概要

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格制度です。

人材不足が深刻な産業分野である、介護・建設・外食業・製造業など幅広い分野で受け入れが可能となっており、企業の持続的な人材確保を支える制度として注目されています。一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れることができます。

在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」に分かれており、分野によっては長期就労や家族帯同も可能です。

特定技能制度の特徴

特定技能制度は、単なる人手不足対策ではなく、企業と外国人材双方にとって持続的な成長を実現するための制度です。

技能試験や日本語試験によって一定水準を満たした外国人材を受け入れることで、企業は即戦力となる人材を確保し、外国人材は日本で安定したキャリア形成を目指すことができます。

また、特定技能制度では、外国人材が安心して働き生活できるよう、受け入れ企業には生活オリエンテーションや相談対応、日本語学習支援などの「10項目の支援義務」が定められています。こうした支援を適切に行うことで、外国人材が日本社会へ円滑に適応し、長期的かつ安定的に活躍できる環境づくりにつながります。

さらに、支援業務は「登録支援機関」へ委託することが可能であり、企業と外国人材双方を支える仕組みが整備されています。

特定技能制度のポイント

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10項目の支援義務

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特定技能外国人を受け入れる企業は、「支援計画」を作成し、それに基づいて外国人材への支援を実施する必要があります。

支援内容には、入国前の事前ガイダンスをはじめ、住居確保の支援、日本での生活ルール説明、日本語学習支援、相談対応など、多岐にわたるサポートが含まれています。

また、企業が自社ですべての支援を行うことが難しい場合は、「登録支援機関」へ支援業務を委託することも可能です。

制度全体として、外国人材が孤立することなく、日本社会へ円滑に適応しながら働ける環境づくりが重視されています。

登録支援機関の役割

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特定技能外国人を受け入れる企業には、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談対応、行政手続き補助など、さまざまな支援を実施する義務があります。

しかし、これらの支援をすべて企業単独で行うことは簡単ではありません。そこで、受入れ企業から委託を受け、支援計画に基づいて外国人材への支援を行うのが登録支援機関です。

登録支援機関は、外国人材が安心して働き続けられる環境づくりを支援するとともに、企業に対しても制度運用や法令順守のサポートを行います。

また、定期面談や相談対応を通じて、外国人材の不安や課題を早期に把握し、企業と外国人材双方にとって良好な就労環境づくりにつなげる役割も担っています。

分野ごとの技能試験制度

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特定技能制度では、介護・建設・外食業・宿泊業・製造業など、各分野ごとに必要な技能水準が定められており、それぞれ専用の技能試験が実施されています。

試験では、実際の業務に必要となる知識や作業理解、安全管理、実務対応力などが確認されます。
そのため、企業は採用時点で一定レベルの技能を持つ外国人材を受け入れることができ、教育負担の軽減や即戦力化につながります。

また、特定技能1号では、技能試験に加えて日本語試験への合格も必要となるため、業務上のコミュニケーション能力についても一定水準が求められています。

一方で、技能実習2号を良好に修了した外国人材については、技能試験および日本語試験が免除される場合もあり、技能実習から特定技能への移行ルートも整備されています。

制度創設の背景

少子高齢化や労働人口の減少が進む日本では、多くの産業分野で深刻な人手不足が課題となっています。

特に介護・建設・製造業・外食業・宿泊業などの現場では、国内人材のみで必要な人員を確保することが難しくなっており、企業活動や地域経済への影響も大きくなっています。

こうした状況を受け、政府は、生産性向上や国内人材確保の取り組みを進める一方で、それでもなお人材確保が困難な分野に限り、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を受け入れる制度として、特定技能制度を創設しました。

また、外国人材が日本国内で円滑に就労し、職場や地域社会へ適応できるよう、技能試験に加えて日本語試験による能力確認も行われています。

特定技能制度は、従来の技能実習制度とは異なり、「人材育成」ではなく、“人材確保”を目的として創設された制度であり、日本社会の持続的な成長を支える重要な制度として位置づけられています。

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日本語要件の強化

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特定技能1号では、原則として技能試験に加え、日本語試験への合格が必要となります。

日本語能力については、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)」などによって確認され、業務や生活に必要なコミュニケーション能力が求められます。  

特に介護・鉄道・自動車運送業(タクシー)など、人とのコミュニケーションや安全管理が重要となる分野では、より高い日本語能力水準が必要とされています。

また、日本語能力は単に会話ができるだけではなく、職場での指示理解や安全確認、日本での生活ルールの理解、行政手続きなど、日常生活全体にも大きく関わります。

そのため、特定技能制度では、日本語能力を「安心して働き、生活するための基盤」として重視しています。

技能実習制度との違い

技能実習制度が「国際貢献」を目的としていたのに対し、特定技能制度は、日本国内の人手不足への対応を目的として創設された制度です。

技能実習制度では、外国人材を育成しながら技能移転を行うことが主な目的とされていましたが、特定技能制度では、一定の技能と日本語能力を有する外国人材を“即戦力”として受け入れる点が大きく異なります。

また、従事可能な業務範囲や転職の可否、支援制度なども大きく異なっており、企業にとっては、より実務に即した柔軟な人材活用が可能となっています。

技能実習制度との比較

項目技能実習
制度
特定技能
制度
目的国際貢献人材確保
就労期間最長5年1号:最長5年
2号:更新可
日本語要件原則なし試験あり
転籍原則不可可能
支援機関監理団体登録支援
機関
対象分野94職種
171作業
特定
産業分野
(19分野)
家族帯同原則不可2号は可能

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特定技能1号・2号の違い

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特定技能制度には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

特定技能1号は、一定の技能・日本語能力を持つ外国人材を対象としており、受入れ企業または登録支援機関による支援が必要です。

一方、特定技能2号は、より熟練した技能を有する外国人材を対象としており、在留期間の更新制限がなく、家族帯同も認められています。

特定産業分野(19分野)

特定技能制度では、人材不足が深刻な「特定産業分野」に限り、外国人材の受け入れが認められています。

産業分野一覧(19分野)

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 宿泊
  8. 農業
  9. 漁業
  10. 飲食料品製造業
  11. 外食業
  12. 林業
  13. 木材産業
  14. 鉄道
  15. 自動車運送業
  16. 航空
  17. リネンサプライ
  18. 物流倉庫
  19. 資源循環

企業は、それぞれの分野ごとに定められた業務区分に基づき、必要な技能を持つ外国人材を受け入れることができます。

家族の帯同

特定技能1号は、一定期間の就労を前提とした在留資格であり、家族帯同は原則認められていません。

一方、特定技能2号では、在留期間の更新制限がなく、長期的な就労が可能となることから、配偶者や子どもなどの家族帯同が認められています。

これにより、外国人材は日本国内でより安定した生活基盤を築きながら働くことができ、企業側にとっても、長期的に活躍できる人材確保につながります。

また、家族とともに生活できることは、外国人材の安心感や定着率向上にもつながり、日本社会への適応やキャリア形成にも大きく影響します。

企業にとってのメリット

特定技能制度は、短期的な人手不足への対応だけでなく、企業の持続的な成長を支える制度として活用されています。

一定の技能・日本語能力を持つ外国人材を受け入れることで、教育負担を抑えながら即戦力となる人材を確保できるほか、分野によっては長期的な雇用にもつなげることが可能です。

また、登録支援機関の活用により、外国人材への支援体制を整えやすいことも、企業にとって大きなメリットとなっています。

5つのメリット

技能試験・日本語試験をクリアした人材を受け入れ可能。

分野ごとの業務区分に応じて柔軟な就労が可能。

特定技能2号への移行により長期就労にも対応。

海外採用・国内採用の双方に対応可能。

登録支援機関への委託で受入れ負担を軽減。

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分野ごとの業務区分

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特定技能制度では、介護・建設・製造業・外食業・宿泊業など、それぞれの分野ごとに必要な業務内容が定められています。

例えば建設分野では、「土木」「建築」「ライフライン・設備」などの業務区分が設けられており、それぞれ従事できる業務内容が異なります。

また、自動車運送業では「トラック」「バス」「タクシー」、工業製品製造業では「機械金属加工」「電気電子機器組立て」など、業界特性に応じた業務区分が設定されています。  

これにより、企業は実際の現場業務に近い形で外国人材を活用しやすくなり、外国人材にとっても、自身の技能や経験を活かしながら働ける環境が整えられています。

海外採用と国内採用

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海外採用では、海外在住の外国人材を対象に、技能試験・日本語試験を実施し、在留資格認定手続きなどを経て日本へ受け入れを行います。

一方、国内採用では、日本国内に在留している外国人材を対象に採用を行います。

対象となるのは、技能実習2号を良好に修了した外国人材や、日本国内の留学生、すでに特定技能として働いている外国人材などです。

特に技能実習2号修了者については、一定条件を満たすことで技能試験・日本語試験が免除される場合もあり、特定技能への移行ルートとして活用されています。  

企業は、自社の採用状況や必要な人材レベル、受け入れ時期などに応じて、海外採用・国内採用を柔軟に選択することが可能です。

特定技能2号への移行

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特定技能1号では、在留期間は通算5年までと定められていますが、分野ごとに定められた技能要件を満たし、より熟練した技能を有すると認められた場合、「特定技能2号」への移行が可能となります。

特定技能2号へ移行するためには、各分野ごとに定められた試験や実務経験などの条件を満たす必要があります。

また、特定技能2号では、在留期間の更新制限がなくなるだけでなく、配偶者や子どもの家族帯同も認められるため、日本国内でより安定した生活を送りながら働くことが可能となります。

企業にとっても、長期的に活躍できる熟練人材を確保できることから、中核人材としての育成や組織の安定化につながる重要な制度となっています。

外国人材にとってのメリット

特定技能制度は、外国人材にとっても、日本国内で安定して働きながらキャリア形成を目指せる制度です。

一定の技能と日本語能力を活かしながら、日本で実務経験を積み、将来的には特定技能2号へのステップアップを目指すことも可能です。

また、日本人と同等以上の報酬や、登録支援機関による生活支援制度など、安心して働ける環境整備も制度として義務付けられています。

5つのメリット

正式な雇用契約のもとで安心して働ける。

現場でのコミュニケーションを通じて成長可能。

特定技能2号への移行で長期就労も可能。

報酬は日本人と同等以上が義務付け。

登録支援機関によるサポート体制。

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適正な労働環境の確保

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特定技能外国人を受け入れる企業には、労働関係法令を遵守し、日本人従業員と同等以上の報酬を支払うことが義務付けられています。

これは、外国人材を単なる低賃金労働力として扱うのではなく、企業を支える重要な人材として適切に受け入れるための制度です。

また、労働時間や休日、安全衛生管理などについても、日本人と同様に労働基準法などの法令が適用されます。

さらに、特定技能制度では、生活オリエンテーションや相談対応、日本語学習支援などの支援制度も整備されており、外国人材が仕事だけでなく、日本での生活面でも安心できる環境づくりが進められています。

企業側にとっても、適切な受入れ体制を整えることで、外国人材の定着率向上や長期雇用につながり、安定した人材確保へとつながります。

生活に関わる支援

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外国人材が日本で生活を始める際には、住居探しや銀行口座開設、携帯電話契約、行政手続きなど、多くの生活準備が必要となります。

特定技能制度では、こうした生活面の不安を軽減するため、受入れ企業または登録支援機関がさまざまな義務的支援を行います。具体的には、生活オリエンテーション、日本語学習支援、相談対応、地域交流支援などがあり、外国人材が日本社会へ円滑に適応できる環境づくりが重視されています。

また、定期面談や相談窓口を通じて、仕事や生活上の悩みを早期に把握し、必要に応じて行政機関とも連携しながらサポートを行う体制も整えられています。

こうした支援制度は、外国人材が安心して働き続けるためだけでなく、企業側の定着率向上や安定した人材確保にもつながっています。

制度の流れ

特定技能制度では、外国人材の募集から試験、在留資格申請、入国後支援まで、一定の流れに沿って受け入れを進めていきます。

技能試験・日本語試験によって一定水準を満たした外国人材を採用し、就労開始後も企業や登録支援機関が継続的に支援を行うことで、安定した就労環境を構築していきます。

STEP
募集・面接

STEP
技能試験・日本語試験

STEP
雇用契約締結

STEP
事業ガイダンス

STEP
在留資格申請

STEP
入国・生活オリエンテーション

STEP
就労開始

知っておきたい重要ポイント

Point.1

生活オリエンテーションや相談対応、行政手続き支援など、一定の支援体制を整える必要があります。

Point.2

同等業務に従事する日本人従業員と同等以上の報酬水準が求められます。

Point.3

特定技能制度では、分野ごとに従事可能な業務区分が定められています。許可されていない業務へ従事させることはできません。

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