外国人技能実習制度について

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

外国人技能実習生の雇用条件

実習生は、直接雇用となり、日本の労働基準法が適用されます。
地域ごとの最低賃金以上の給与(建設業の場合は月給のみ)を設定し、日本人と同じように就業規則が適用されます。
また、社会保険や雇用保険といった各種保険も適用され、寮費等と一緒に控除することも可能です。

外国人技能実習生の日本語力

実習生は面接後、現地にて6ヶ月の勉強および、日本での入国後研修1か月を経て配属となります。個人差はありますが、ひらがなカタカナの読み書き、簡単なコミュニケーションが取れるレベル(N5相当)となります。

外国人技能実習の実習期間

実習生は、入国から3年間が日本滞在、配属から約2年11か月の期間が雇用期間となります。
優良な実習実施機関としての登録が完了しますと、さらに2年の滞在と雇用が可能となります。